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福岡県警が沖縄会社の無修正盗撮サイトを摘発

 女性を盗撮したわいせつな無修正動画を有料アダルトサイトで配信したなどとして、福岡県警が沖縄県のサイト運営会社の従業員ら十数人を、わいせつ電磁的記録有償頒布目的保管やリベンジポルノ防止法違反の疑いで逮捕していたことが、捜査関係者への取材で分かった。従業員らはすでに起訴され、一部は19日に初公判がある。

 サイト(現在は休止)は「盗撮にこだわった」とうたい、トイレ内で盗撮した動画などを配信。県警は売り上げが数億円にのぼっていたとみている。

 捜査関係者によると、従業員らの逮捕容疑は、女性の裸などが映った無修正の動画をサイトに掲載するためにそのデータを保管していたなどというもの。

 動画の一部には、盗撮された女性の名前の一部が掲載されていた。個人が特定されうる状態だったため、県警はリベンジポルノ防止法が拡散を禁じた「私事性的画像記録」に当たると判断した。(井上怜)
朝日新聞デジタル

だそうだ・・・。

金城完奈15歳

ここで、気になったのは、「リベンジポルノ防止法」。

ハア?
本当にそんな法律あるんかいな?
で、調べてみた。

https://kotobank.jp/word/%E3%83%AA%E3%83%99%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%9D%E3%83%AB%E3%83%8E-189655#E7.9F.A5.E6.81.B5.E8.94.B52015
知恵蔵2015の解説
リベンジポルノ
別れた恋人や配偶者に対する報復として、交際時に撮影した相手方のわいせつな写真や映像を、インターネットなどで不特定多数に配布・公開する嫌がらせ行為及びその画像。
かつて親密であったが関係がこじれた結果、相手に対して恨みや害意を抱き何らかの復讐(ふくしゅう)や嫌がらせを行うことは、従来からしばしば散見された。これに伴う具体的な犯罪事実や不法行為があれば、当然にそれぞれに応じた法制度などによって抑止もしくは裁かれてきた。近年になって、報復の手段として「リベンジポルノ」が多発し、その影響が深刻化している。要因としては、インターネットや撮影機能のあるスマートフォンなどの普及により、個人の情報発信が容易になったことなどが挙げられる。2002年には、出会い系サイトで知り合った少女の写真を、インターネットに流出させた男が摘発され、「児○ポルノ公然陳列」と「名誉毀損(きそん)」で裁かれるという事件があった。このほか、元交際相手の裸の写真を掲載したり、公開すると脅して強要罪に問われたりという事件が相次いでいる。
現行法では、事案の内容により脅迫罪、強要罪、わいせつ物公然陳列罪、わいせつ電磁的記録媒体物頒布罪、名誉毀損罪などが適用される。しかしながら、プライバシーの侵害や「忘れられる権利」について、また被害者が自業自得などと他人から中傷されることなどについて、法制度の不備が論議されている。13年秋の国会では、野党議員からの質問に「現行法で対応できる」と法務大臣の答弁があったが、与党内でも新法や法改正を求める動きがある。

(金谷俊秀  ライター / 2013年)

ふーむ。バカだな。
なにがバカって、そんなくだらん法律を作るほうが馬鹿だ。
たしかに直接的な条文があれば訴えやすいが、しょせんはこの分野は本来、刑法で規制すべきもの。
最近の立法は仕事しているフリをしなきゃならんらしく、無駄な法律ばっかり作りよる。

で、内容は・・・。

正規法律名は
私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律
(平成二十六年十一月二十七日法律第百二十六号)
と言う。

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=2&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%B5&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H26HO126&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

なるほど、こんなに長い法律名なら、「リベンジポルノ防止法」なんて略称も必要だ罠。

で、特に重要なのがココだと思う。(全文掲載しても良かったんだが、読者の負担大なのは明らかなので止めといた。と言っても、わずか6条しかない。この短さそのものが既に馬鹿っぽい)

(私事性的画像記録提供等)
第三条  第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2  前項の方法で、私事性的画像記録物を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者も、同項と同様とする。
3  前二項の行為をさせる目的で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を提供し、又は私事性的画像記録物を提供した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
4  前三項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
5  第一項から第三項までの罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。

なんだと、まるっきり重複やんけ!
やっぱり馬鹿だな。
こういう国民に対する表面的な機嫌取りばっかりしよってからに。。。

ついでに刑法第三条もみてみるっぺ。

刑法第三条
この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。
で、だらだらと列挙式に続く。

要するにこういうことらしい。

解説
本条は、属人主義(積極的属人主義)に基づくものであり、日本国民の国外での犯罪行為についても日本の刑法を適用することを宣言したものである。
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E6%B3%95%E7%AC%AC3%E6%9D%A1

ってえことなんだが、
「リベンジポルノ防止法」第三条なんざ、
刑法第175条
(わいせつ物頒布等)
1 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。

ウィキペディアによる解説
わいせつ物頒布等の罪には、わいせつ物頒布罪、わいせつ物陳列罪、わいせつ物販売目的所持罪が含まれる。頒布とは有償・無償問わず、不特定多数への交付を意味する。

へえ、頒布とは有償じゃないんとダメなんかとおもっとったわ。
そうすると、どこが違うんかのう?


おおおう、お勉強になったあ
と思ったら、これをクリック。
アダルト動画ポスト




あ、そうそう。
くだんのサイトは、「盗撮見聞録」だったそうじゃ。
既に閉鎖済みのため、リンクは貼りませんで・・・。

盗撮見聞録


ああ、逝っちゃう逝っちゃう逝っちゃう!

ちなみに冒頭のサムネは金城完奈ちゃん15歳。
これ自体は別にエロじゃない。


つーか、「盗撮見聞録」とは関係ないんだけど、多少は色気があったほうがいいかなと思って・・・。


ちなみに伏字部分は「児○」


利用規約に違反している可能性があるため公開できません。
児○
※上記は一部です。


らしいが、FC2は、法律名を書くと規約違反になるらしい。
これも阿呆だ。
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tag : 美少女金城完奈

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